「働き方改革」と「36協定」の新ルール。
令和になりましたね。
まだ実感はありませんが、なんだか感慨深いような気もします。
昨日の続きで、「働き方改革」の話です。
まずは、「36協定」について。
「36協定」とは・・・
労働法32条にて、1日の労働時間は8時間、1週間で40時間
この時間を超過して働くことは国の法律で禁じられています。
この32条の基準を超えて労働させる場合、あらかじめ労働組合と
使用者で書面による協定を締結しなければならないと定められており、
これが「36協定」という労働基準法36条に基づく労使協定で、
正式には「労働外・休日労働に関する協定届」です。
今までの 「36協定」で定められていた時間外労働時間の上限は、
単月45時間、年間360時間であり、臨時的な特別の事情が
なければ、これを超えることはできないとなっていました。
「働き方改革法案」により、
2019年4月から、この「36協定」に
臨時的な特別の事情があった場合でも、
残業時間は、年間720時間、単月100時間未満までという
罰則付きの新ルールが設定されました。
(大企業:2019年4月〜、中小企業:2020年4月〜)
私の働いている会社では、既に「36協定」にて、
残業時間は、年間360時間、単月40時間、1日4時間までと
締結されています。
平均すると、月30時間、1週間7.5時間までとなりますが、
こんなに短かったことに驚いています・・・。
なぜ驚いているかと言いますと、
こちらは通常の社員の場合で、「裁量労働制」の社員の場合は
当てはまりません・・・。
「裁量労働制」とは・・・
みなし労働時間制の一つで労働時間が労働者の裁量に任せられている
労働契約のことを指します。
なぜか私も「裁量労働制」なのですが、基本的には、きちんと出勤、退社時間が
決まっているので、裁量労働とは言い難いかもしれません・・・。
現状は、「裁量労働制」とすることで、みなし残業月60時間まで可能と
なっています。
年間にすると720時間ですね・・・。
偶然なのか、新ルールの上限に当てはまっています。
また、年次有給休暇が義務化されました。
有給休暇が10日以上ある労働者について、そのうち5日の取得を
企業に義務付けるとのことです。(2019年4月〜)
私の働いている会社の場合、平均有休取得率が17%だったので、
これも有難い改革となるかもしれません。
その他、5月から「働き方改革」を本格的に始動することにより、
無駄な会議や書類作成を徹底的に減らすこととスケジュール管理の強化により、
残業時間を減らしていくとのことです。
それでも残業時間が改善されない場合、仕事量の平準化、
全館消灯、PC自動シャットダウン等を検討しているとのこと・・・。
本当に仕事量の平準化やスタッフの補充ができ、一人当たりの絶対的仕事量を
減らすことができれば、根本的な改革になるのですが・・・。
これをきっかけに会社の労働環境が改善されるといいなと思っています。